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ステマUpdate : 2014/06/04 Wed 18:51

飲食は食品衛生法、投薬は薬事法で販売や宣伝の方法が決められています。命に関わることだから当たり前ですね。とりわけ、薬事法では、サプリメントのような薬品部外品は効能を謳って宣伝販売してはいけないことになっています。

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命に関わらないからいいのかもしれないけど、車や楽器のパーツ、健康器具、スポーツ用品なんていうのは、インチキな数値を挙げてユーザ心理を煽りながら効能を謳っているものが多いと感じます。信じるものは救われる、なら宗教と同じレベルですね。ダイエット関連なんか言うまでもありません。

科学的に検証すれば大した効能・効果も無い製品でも、宣伝マンとしてその道の有名人(車ならプロドライバー、楽器ならプロミュージシャン)が登場すると、エンドユーザはそのまま信用してしまいます。あの人が言うなら間違いない、と考えます。第三者としてこれは大変残念なことですし、エンドユーザも有名人も救われません。資本主義社会の中では、これを取り締まる法整備もなかなか難しいのだと思います。

最近ではステマと呼ばれる、どこまでが報酬を伴った宣伝活動なのかが分からない宣伝方法が問題になりました。ブログやSNSでのポストを読む限り、投稿した有名人がスポンサード契約しているとかエンドースを受けているかが分からない事例も少なくありません。

「希望するブログ記事を書いてくだされば、1記事につき●●●円」という募集も、以前はネット上によく流れていました。

wikiには、日本の法規制として次のように書かれています。

日本においては、消費者庁は2011年に景品表示法のガイドライン「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表しており、その中で口コミ情報について、事業者が口コミサイトやブログに口コミ情報を自ら掲載し、または第三者に依頼して掲載させ、その口コミ情報がその事業者の商品・サービスの内容または取引条件について、実際のものまたは競争事業者に係るものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となるとしている。

また、実際には購入していないのに購入したと体験談を偽って口コミサイトやブログに掲載する行為は、「人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした」に該当するとして軽犯罪法に抵触する可能性がある。

素人考えですが、これを拡大解釈すると、エンドースされたものをエンドースされていると分かるようにしていないと、宣伝行為は「人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした」と見做されるのではないでしょうか。

身に覚えのないステマ嫌疑を避けるためには、訊かれない限り、特に数値として効果が明らかでないものは、ネット上で特定の製品を褒めたり薦めたりするのはやめた方が良さそうです。

Facebookの「いいね」を1000件単位で売る業者もあります。
不注意なユーザから多数の「いいね」を集めるためのロジックは簡単です。●●診断やら■■占いを何も考えないでやる馬鹿が居るでしょ。あれ、一回につき1つの「いいね」が全然知らないところに売られていくんですよ。これもステマの一種として法的に取り締まって欲しいものです。

このサイトやページの「いいね」は売り物じゃないですからご安心を。

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